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広島・長崎原爆

1945年8月、広島・長崎へ原爆が投下されました。体験者が高齢化するなか、継承が課題になっています。

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「被爆2世を切り捨てた」 援護対象求めた原告、地裁判決に憤り

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長崎地裁前で判決を批判する原告弁護団ら=長崎市で2022年12月12日午前10時36分、平塚雄太撮影
長崎地裁前で判決を批判する原告弁護団ら=長崎市で2022年12月12日午前10時36分、平塚雄太撮影

 「極めて不十分だ」。判決後に長崎市内で開いた記者会見で、原告弁護団の在間秀和団長は強い口調で長崎地裁判決を批判した。

 判決は、原爆放射線の影響で「健康被害が生じる可能性がある者」が「被爆者」であるとの考えを示しながら、被爆2世については「可能性が否定できないというにとどまる」として、2世への援護措置を講じていない国の姿勢を追認した。原告弁護団の中鋪(なかしき)美香弁護士は「『可能性がある者』と『可能性があるにとどまる者』との違いが明示されていない」と疑問を呈した。

 弁護団の足立修一弁護士は「被爆者援護法には『被爆当時生まれていた人』が適用対象だとは書いていないのに、判決は被爆2世が生まれていなかったことを理由に権利を認めなかった。条文に書いていないことを持ち込んで2世を切り捨てたのは許せない」と語った。

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【広島・長崎原爆】

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