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法務省は、刑法の性犯罪規定の見直しに向けて昨年10月にまとめた試案を改定し、17日の法制審議会(法相の諮問機関)の部会に示した。試案は、被害者を「拒絶困難」にさせて性的行為をした場合に犯罪が成立するとしていたが、加害者に抵抗しないと犯罪にならないように受け止められるとの意見を踏まえ、拒絶困難の文言を「同意しない意思の表明が困難」などと置き換えた。
部会では、性犯罪の成立要件の見直しが焦点となっている。試案は「暴行・脅迫」「アルコールや薬物の摂取」「睡眠や意識不明瞭」など8項目の要件を例示し、これらによって相手が拒絶困難な状態になっているのに、性的行為をした場合は処罰対象にするとしていた。
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