性犯罪見直し 法制審部会が刑法改正要綱案 「暴行・脅迫」以外も対象
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性暴力被害の実態に応じた法制度の見直しを議論してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は3日、性犯罪の成立要件を大幅に見直す刑法改正の要綱案を取りまとめた。近く法制審の総会を経て法相に答申され、政府は今通常国会に改正案を提出する方針。
現行刑法は性犯罪の成立要件について、被害者の同意の有無を見極めるため、加害者側の行為に着目した「暴行・脅迫」と、被害者側の状態である「心神喪失・抗拒不能(心理的・物理的に抵抗が著しく困難な状態にある)」という二つの要件を置いている。ただ、規定が抽象的で、処罰されるべき性的行為が処罰されず、公判での裁判官の判断のばらつきにもつながっているとの指摘があった。
要綱案では、加害者の行為や被害者の状態について「暴行・脅迫」のほか、「アルコール・薬物の摂取」「経済的、社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮」――など8項目を列挙。これらによって「性的行為に同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせたり、そうした状態に乗じたりして、性的行為をした場合は罰する」とした。
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