転落死のアパホテル 「建築基準法に違反」 東京地裁が賠償命令
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大阪市西区にある「アパホテル大阪肥後橋駅前店」=臨時休業中=の22階の客室の外にある非常用バルコニーから転落死した男性会社員(当時46歳)の遺族=神奈川県在住=がホテルを運営する「アパホテル」(東京都港区)に約1億3100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、同社に約1780万円の支払いを命じた。大嶋洋志裁判長は、バルコニーの柵の高さは建築基準法上、違法な状態だったと認定し「転落を防ぐための安全性を欠いていた」と指摘した。
判決によると、男性は2019年8月に出張のため同ホテルに宿泊し、客室の床から73センチの高さにある腰高窓を越えてバルコニー(通路幅65センチ)に立ち入り、誤って地上に転落した。建築基準法は2階以上のバルコニーには1・1メートル以上の手すりや柵の設置を義務付けているが、ホテルのバルコニーの柵の高さは72センチだった。男性のスマートフォンには転落の約50分前にバルコニーから撮影した街の風景写真が残っ…
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