旧優生保護訴訟で国が逆転敗訴、賠償命じる 2審で3例目 札幌高裁

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横断幕を掲げて札幌高裁に入る小島喜久夫さん(手前中央)ら原告団=札幌市中央区で2023年3月16日午後2時34分、貝塚太一撮影
横断幕を掲げて札幌高裁に入る小島喜久夫さん(手前中央)ら原告団=札幌市中央区で2023年3月16日午後2時34分、貝塚太一撮影

 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして、札幌市の小島喜久夫さん(81)が国に3300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は16日、旧法を違憲と判断した上で、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に請求を棄却した1審・札幌地裁判決(2021年1月)を取り消し、国に1650万円の賠償を命じた。大竹優子裁判長は手術について「人権侵害の程度が強度」と述べ、除斥期間の適用は「著しく正義・公平の理念に反する」として制限されるとした。

 同種訴訟の2審判決は22年2月の大阪高裁、同3月の東京高裁に続く3例目で、高裁の判断はいずれも国側敗訴となった。1審判決も今年に入り、1月の熊本地裁、2月の静岡地裁、3月の仙台地裁と原告勝訴が続いている。

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