雇調金不正受給の公表基準を公開へ 自主返還は公表せず

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厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影
厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影

 厚生労働省は、企業が従業員を休ませた時に支払われる「雇用調整助成金(雇調金)」の特例措置を巡り、不正受給した企業名の公表基準を公開する方針を固めた。社会保険労務士らが関わった不正は原則公表するなど、厳正に対処する姿勢を明確化する一方、不正を自ら申告して全額返還した企業は公表しないなど、自主的な返還を促すことも狙う。29日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で公表基準を示す。

 現在の公表基準は非公表の内規で①1000万円以上の不正は公表②100万円以上1000万円未満の場合は1カ月以内に全額返還すれば労働局の判断で公表しないことも可能――などと定めている。

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