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安倍元首相銃撃事件を機に世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に改めて注目が集まっています。

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不当寄付勧誘防止法の罰則規定が施行 情報提供受け付け開始

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消費者庁などが入る中央合同庁舎第4号館=東京都千代田区で2019年2月10日、本橋和夫撮影
消費者庁などが入る中央合同庁舎第4号館=東京都千代田区で2019年2月10日、本橋和夫撮影

 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を受けて成立した不当寄付勧誘防止法の行政措置や罰則の規定が4月1日、施行された。所管する消費者庁は施行に合わせ寄付勧誘対策室を新設し、同庁のウェブサイト上で情報提供を募る専用フォームの運用を開始。行政措置の実施では「執行アドバイザー制度」を設け事前に有識者の意見を聞く。

 不当寄付勧誘防止法は「霊感」を悪用した寄付勧誘などを禁止行為としており、昨年12月に成立。一部規定を除いて1月5日に施行されていた。4月1日の施行は不当な寄付勧誘をした法人や団体に対する勧告や命令などの行政措置や罰則規定で、命令違反には1年以下の懲役や100万円以下の罰金を科す。生活に不可欠な資産の処分や借金による資金調達を要求することも禁止される。

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