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旧優生保護法(1948~96年)の下で不妊手術を強制されたとして、宮城県の60~70代の女性2人が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が6月1日、仙台高裁(石栗正子裁判長)で言い渡される。2人は一連の訴訟で最初に訴訟を起こした第1陣の原告で、1審は敗訴とされたが、2人が声を上げたことで同種訴訟は全国各地に広がった。女性らは高裁判決を前に「国は過ちを認めて私たちの被害に向き合ってほしい」と願っている。
「たとえ裁判に勝ったとしても、失った時間は戻らないんです」。原告の一人、飯塚淳子さん(70代・活動名)は5月中旬、自宅で記者にそう漏らした。子ども好きで、温かな家庭をもつことが夢だった。ほほえみをたたえながらも、表情には長年の疲労がにじむ。
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