毎日映画コンクール規約
趣旨
本コンクールは1935年に創設された「全日本映画コンクール」に始まる。第二次大戦によって中断があったが、1946年に「毎日映画コンクール」と名称を改めて復活した。本コンクールは創設以来の理念である日本の映画産業の振興に寄与し、国民に映画の楽しさを広く伝えるために実施する。
第一章 総則
- 第1条
- 本コンクールは「毎日映画コンクール」と称し、1946年以来の通算回数を冠する。
- 第2条
- 本コンクールは毎日新聞社とスポーツニッポン新聞社の共催とする。
- 第3条
- 本コンクールの運営のために「毎日映画コンクール諮問委員会」を設ける。
- 第4条
- 本コンクールを実施するために毎日新聞東京本社に事務局を置き、東京本社事業本部企画・文化事業部、文化担当部長を統括責任者とする。
第二章 事業
- 第5条
- 本コンクールは該当年の中で最高に優れた映画、映画人を選考し、毎日新聞紙上とスポーツニッポン新聞紙上等で広く社会に紹介する。
- 第6条
- 本コンクールは該当年の1月1日から12月31日までに国内で14日間以上、有料で劇場公開された映画を対象に選考する。
- 第7条
- ドキュメンタリー映画とアニメーション映画は該当年の1月1日から12月31日までに上映された映画、もしくは当該期間内に完成し、上映予定の映画を対象に加え選考する。
第三章 諮問委員会
- 第8条
- 諮問委員は本コンクールの運営全般に渡る提言と助言を行う。
- 第9条
- 諮問委員会は次の委員を基本に構成する。
- 1.映画会社、映画団体、映画評論家等20人程度。1人を諮問委員長とする。
- 2.毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社の主催者から16人程度とする。
- 第10条
- 前条第1項の諮問委員は、主催者側が委嘱し、任期は一期2年とし、委嘱された当該年の審査開始から2年後の審査終了時点までを原則とする。再任を妨げない。期間中に欠員が生じた場合は補充し、任期は前任者の残任期間とする。
- 第11条
- 第9条第2項を主催側委員と称し、主催者が自らの責任で任免の一切を行う。
- 第12条
- 諮問委員会は年2回開催を原則とし、主催者の要請で適宜開催することができる。また、委員長は必要があると認めた場合に、同委員会の開催を主催者に要請する。
- 第13条
- 諮問委員会は委員の過半数の出席によって成立する。諮問委員は議案等に関し、その判断を委員長または事務局に委任できる。委員は代理出席を認める。
第四章 諮問委員会の役割
- 第14条
- 諮問委員は毎日映画コンクール事務局が委任する本コンクール選考委員の適否を判断し承認する。
- 第15条
- 諮問委員は、選考委員が選考した結果を審議し、適否を判断し承認する。
- 第16条
-
- 1.諮問委員は必要に応じ、映画産業の発展に寄与した映画人、当該年にめざましい活躍をした映画人等の功労を讃える特別賞を選考する。
- 2.諮問委員は田中絹代賞を選考する。田中絹代賞は故田中絹代の偉大な業績を継ぐと期待される女優に贈られる。
第五章 選考委員
- 第17条
- 選考委員は第1次選考委員と第2次選考委員で構成し、本コンクール事務局が諮問委員会の承認を得て委嘱する。選考委員の任期は1年とし、再任を妨げない。また、諮問委員が選考委員を兼ねることも妨げない。
- 第18条
- 選考委員は作品部門、俳優部門、スタッフ部門、ドキュメンタリー部門、アニメーション部門の作品、対象者を選考する。各部門は以下の賞で構成し、選考する。
- 1.作品部門 日本映画大賞と日本映画優秀賞、外国映画ベストワン賞の3作品の選考
- 2.俳優部門 男優主演賞と女優主演賞、男優助演賞、女優助演賞、スポニチグランプリ新人賞の選考
- 3.スタッフ部門 監督賞と脚本賞、撮影賞、美術賞、録音賞、音楽賞の選考
- 4.ドキュメンタリー部門 ドキュメンタリー映画賞の選考
- 5.アニメーション部門 アニメーション映画賞と大藤信郎賞の選考
- 第19条
- 1次選考は投票によって実施する。
- 第20条
- 2次選考委員は1次選考結果を踏まえて各賞を選考する。各部門の選考委員会には、幹事委員を置き、審議を進める。なお、詳しい選考方法は内規で定める。
- 第21条
- 映画ファンが投票で選ぶ映画ファン賞を設け、映画ファンの拡大に努める。同じく選考方法は内規で定める。
第六章 表彰
- 第22条
- 各賞の受賞者は毎日新聞紙上等で公表し、主催者が表彰式を開催し、賞牌等を贈って栄誉を讃える。
- 第23条
- 表彰式に関わる放映権、放送権、著作権等の権利については主催者に帰属する。
附則
この規約(改訂版)は平成23年9月12日から施行する。