高齢化時代の相続税対策 フォロー

四十九日を過ぎて、人は税理士事務所に駆け込む

広田龍介・税理士
建ち並ぶ住宅=東京都内で今沢真撮影
建ち並ぶ住宅=東京都内で今沢真撮影

 相続税は財産税(資産税)の一つで、預貯金や住宅、土地、有価証券などの財産を持つ人が亡くなった時、相続税法に基づき、財産額から基礎控除額を引いた金額に課税される税金だ。財産額が多いほど税率が高い「累進税」でもある。

 今年1月以降の相続からこの基礎控除額が減らされ、実質4割ほど課税強化になったことを前回お伝えした。これまでの基礎控除額=5000万円+<1000万円×法定相続人の数>が、3000万円+<600万円×法定相続人の数>に減額されたので、4人家族(法定相続人が3人)の場合、基礎控除は8000万円→4800万円に縮小したことになる。

 4800万円といえば、大都市圏のどこかに多少まとまった土地を持っていれば課税される水準だ。富裕層でなくても相続税を納めなければならなくなるのは、こうした理由によるのである。逆に、財産が4800万円以下なら申告する必要はない。

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税理士

1952年、福島県いわき市生まれ。85年税理士登録。東京・赤坂で広田龍介税理士事務所を開設。法人・個人の確定申告、相続税申告、不動産の有効活用などを中心に幅広くコンサルティング活動を続けている。相続税に関する講演やセミナーも開催している。