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妻のへそくりは「相続財産」として課税される?

広田龍介・税理士

 今年1月以降、相続税の基礎控除が引き下げられた。課税基準が厳しくなった話とともに、あちこちから相続にまつわる悩みの声が聞こえてくる。「あそこの主人が突然、脳梗塞(こうそく)で入院ですって。敷地が広いから相続税が大変ね」とか、「お隣のご主人、認知症の疑いがあるって。奥さま、相続のことで悩んでらっしゃるみたい」などなど……。

 健康で元気なうちは、相続のことなど気にすることもなく、頭の隅に追いやられているが、病気になったり、老いを感じると、「さて財産をどう残そうか」と心配になるもの。そんな時こそ、財産を棚卸しする絶好の機会である。漠然と不安を抱えて心配するより、財産の棚卸しをして、相続税額を知り、不安を消してしまえばいい。

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税理士

1952年、福島県いわき市生まれ。85年税理士登録。東京・赤坂で広田龍介税理士事務所を開設。法人・個人の確定申告、相続税申告、不動産の有効活用などを中心に幅広くコンサルティング活動を続けている。相続税に関する講演やセミナーも開催している。