
財産の棚卸しをして明細を作ると、現状の相続税額を大まかに計算できるようになる。すると漠然とした不安は消え、向かうべき目標がはっきり見えてくる。ようやく具体的な戦略を練る段階に来た。
まずは、残すべき財産と、処分すべき財産の仕分けから。残すにふさわしい財産かどうか、その価値を判断しないといけない。資産価値をはかる基準は(1)換金性(2)収益性(3)有益性−−の三つだ。
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広田龍介
税理士
1952年、福島県いわき市生まれ。85年税理士登録。東京・赤坂で広田龍介税理士事務所を開設。法人・個人の確定申告、相続税申告、不動産の有効活用などを中心に幅広くコンサルティング活動を続けている。相続税に関する講演やセミナーも開催している。