
遺言書はいろいろな場面で活用できる。配偶者の生活安定のため、争族回避のため、相続税の特例適用のため−−。少子高齢化が進む最近は、相続人がいない人が、相続人以外の親族や生前にお世話になった人、困っている人、医療福祉のボランティア団体に財産を遺贈する際に、遺言書で指定することも多い。
例えば、絵画を持っていた人が、相続人に維持管理を任せるのは負担が重すぎると考えて、美術館に寄付したり、高齢施設に貸していた土地を、その施設に寄付したりといった事例だ。また、いったん相続人に不動産を取得させ、その不動産を売却して売却代金の一部をボランティア団体に寄付するという指示もできる。
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