
家族信託(1)
高齢化に伴い、自分で自分の財産を管理できない高齢者が増えている。
元気であれば、取引銀行の口座や不動産の管理、食料や生活必需品の買い出し、新聞、ガス、水道、電気代の支払いなど、必要なことは自分でやれる。
妻名義の預金と同じ考え方
しかし、病気になったり認知症が進んだりするとそうはいかない。誰かに頼らなければならなくなる。とはいっても、現金や不動産の管理を他人に任せるわけにはいかない。相続のための生前対策もやりにくくなる。そんな時、「家族信託」という制度を活用できる。
家族信託は、正式に契約書を作って家族に財産の管理を任せること。財産の所有者(委託者)が、信頼のおける家族(妻や子供=受託者)に財産を移転し、一定の目的のもと、受託者に信託財産の管理を委任する。
この記事は有料記事です。
残り963文字(全文1302文字)
投稿にはログインが必要です。
注目コンテンツ