
東京都大田区のA子さんは77歳。夫をがんで亡くし、今は1人暮らしだ。長男、次男、長女の子供3人はそれぞれ結婚し、独立している。
ご主人の相続財産は、自宅とアパートを合わせた賃貸併用住宅と、その敷地。相続税評価額は、小規模宅地の評価減の特例の適用を受けて4000万円。それ以外に預金約30万円があった。
相続税の基礎控除は<法定相続人の数×600万円+3000万円>で計算する。A子さんの場合、<4人×600万円+3000万円=5400万円>なので、相続税評価額は基礎控除額を下回る。だから相続税はかからない。
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