
東京都世田谷区のAさん(70)は、母親(94)と妻(68)の3人暮らし。一人娘(42)は結婚して別の世帯を持っている。
Aさんは昨年、母親の物忘れがひどくなったことに気づいた。かかりつけの病院で診察してもらったところ、医師は「年相応ですね。そんなに心配する必要はありませんよ」と言ってくれた。
しかし、Aさんにはあまり蓄えがない。もし母親の症状が進んで介護が必要になったら、お金の面で困ったことになると考えた。そこで、今はやりの「家族信託」を使って、Aさんを受託者とし、母名義の自宅をAさん名義に変更することにした。
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広田龍介
税理士
1952年、福島県いわき市生まれ。85年税理士登録。東京・赤坂で広田龍介税理士事務所を開設。法人・個人の確定申告、相続税申告、不動産の有効活用などを中心に幅広くコンサルティング活動を続けている。相続税に関する講演やセミナーも開催している。