
金融庁は7月6日、金融審議会を開催した。メインテーマは一般には聞き慣れないが、「フィデューシャリー・デューティー」という考え方。「受託者責任」と訳されるこのフィデューシャリー・デューティーとはいったい何か。年金など財産管理を受託して運用する者が負う責任と義務のことである。
これは欧米で定着している概念だ。米国では「エリサ法」と呼ばれる、年金運用の分野を規定する法律があり、民法で規定されている善管注意義務よりも、はるかに重たい責任を年金資産を受託している管理者や運用者に求めている。
例えば、金融商品でクレームが出た場合、日本では購入者がその立証責任を負うことになっている。ところがフィデューシャリー・デューティーの考え方の下では、訴えられた側が潔白を証明しなければならない。
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