
長時間労働が原因で脳・心臓疾患になり、死に至る過労死問題、さらには精神疾患を発症して自殺してしまう過労自殺問題が近年、たびたび起こっています。最近では、広告代理店大手・電通の新入社員女性の自殺を、東京都港区の東京労働局三田労働基準監督署が9月30日付で労災認定したことが大きく報じられました。労基署は、女性新入社員のうつ病発症直前の労働時間を105時間とみなしたのです。
長時間労働の業種といえば、電通のようなマスメディア、運輸、小売り、医療、IT業界が頭に浮かぶでしょう。また、飲食業も営業時間が長く、長時間労働になりがちです。まず、ある小さな飲食業を営む会社の試みを紹介します。
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特定社会保険労務士
大阪市出身。2015年、関西大学大学院法学研究科博士前期課程修了。現在、大阪大学大学院法学研究科博士後期課程在籍中(専攻:労働法)。01年、社会保険労務士資格を取得。会計事務所勤務などを経て06年4月独立開業。井寄事務所(大阪市中央区)代表。著書に『トラブルにならない 小さな会社の女性社員を雇うルール』(日本実業出版社)など。http://www.sr-iyori.com/
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