
1950年に施行された生活保護法は、自立できない怠け者の国民に施しを与える慈愛深い制度でしょうか。それとも、健康で文化的な最低限度の生活を送るために、足りないお金を国家が補助する制度でしょうか。言うまでもなく、法の趣旨は後者です。そして次の四つの原理で構成されています。
困窮する国民を国の責任で保護し、自立を促す「国家責任の原理」▽困窮の理由を問わず、誰でも困窮していれば保護を受けられる「無差別平等の原理」▽健康で文化的な生活水準を維持できる「最低生活保障の原理」▽利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用することを要件に保護を受けられる「補足性の原理」
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