
東京都内在住のH子さん(82)は8年前にご主人を亡くし、今は1人暮らしをしている。子供はいない。
兄が2人いたが、その2人もすでに亡くなっている。それぞれに2人ずついる子供、つまりH子さんのおいとめい計4人が、H子さんの財産の法定相続人だ。H子さんは今、この相続のことでたいそう悩んでいる。
相続を意識して頻繁に訪ねて来るおいとめい
というのも、H子さんの父親、そして母親が亡くなった時、最終的には母親の財産を兄2人がすべて相続したからだ。H子さんは財産を相続しなかった。「嫁に出た子供は、夫の財産を相続するから、実家の財産を相続する必要はない」という兄たちの理屈だった。
もちろん、相続で兄弟姉妹は平等だ。法定相続分を受け取ることができるはずだが、兄と妹で争ってまで相続しようとは思わなかった。そのようないきさつがあったため、両親の死後、兄2人との付き合いもほとんどなかった。
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広田龍介
税理士
1952年、福島県いわき市生まれ。85年税理士登録。東京・赤坂で広田龍介税理士事務所を開設。法人・個人の確定申告、相続税申告、不動産の有効活用などを中心に幅広くコンサルティング活動を続けている。相続税に関する講演やセミナーも開催している。