高齢化時代の相続税対策 フォロー

「会社への20億円貸付金」は相続破産を招く大爆弾

広田龍介・税理士

 会社を経営しているオーナー社長が、業績不振で会社の資金繰りが悪化した時、自分の個人預金から資金を貸し付けるケースが多く見受けられる。

 会社の帳簿上は社長借入金として経理処理され、しっかりと記録される。

 このオーナー社長がそのまま亡くなると、会社に融通したお金は貸付金債権として相続財産となり、相続税の課税対象になる。

 回収の見込みがあれば資産価値があると言えるのだが、回収の見込みがなければ資産価値はゼロ。その資産に相続税が課税されたら、それは資産ではなくもはや債務と言わざるを得ない。

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税理士

1952年、福島県いわき市生まれ。85年税理士登録。東京・赤坂で広田龍介税理士事務所を開設。法人・個人の確定申告、相続税申告、不動産の有効活用などを中心に幅広くコンサルティング活動を続けている。相続税に関する講演やセミナーも開催している。