
会社を経営しているオーナー社長が、業績不振で会社の資金繰りが悪化した時、自分の個人預金から資金を貸し付けるケースが多く見受けられる。
会社の帳簿上は社長借入金として経理処理され、しっかりと記録される。
このオーナー社長がそのまま亡くなると、会社に融通したお金は貸付金債権として相続財産となり、相続税の課税対象になる。
回収の見込みがあれば資産価値があると言えるのだが、回収の見込みがなければ資産価値はゼロ。その資産に相続税が課税されたら、それは資産ではなくもはや債務と言わざるを得ない。
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