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共働き夫婦が知っておきたい「遺族年金」と備えの仕方

岩城みずほ・ファイナンシャルプランナー

 A太さん(37)とB子さん(37)は共に会社員の夫婦です。5歳の子供がいますが、妻がもし死亡した時に遺族年金が少ないと知り、生命保険金額を増やした方がよいのかどうか私のところへ相談に来ました。年収は夫が約450万円、妻が約400万円です。2人で家計を支えて住宅ローンもペアローンを契約し、それぞれが債務者になっています。

 現在の条件で計算すると、夫婦のどちらが亡くなっても残された側は月約12万円の遺族年金を受け取れます。ただし妻が亡くなった場合、A太さんが遺族年金を受け取れるのは子供が高校を卒業するまでで、それ以降はゼロになります。逆に夫が亡くなった場合、B子さんは子供の高校卒業後も月約4万円を自分の老齢年金が始まるまで受給できます。

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ファイナンシャルプランナー

CFP認定者、社会保険労務士、MZ Benefit Consulting 代表取締役、オフィスベネフィット代表、NPO法人「みんなのお金のアドバイザー協会」副理事長。金融商品の販売によるコミッションを得ず、顧客本位の独立系アドバイザーとして、家計相談、執筆、講演などを行っている。著書に「結局、2000万円問題ってどうなったんですか?」(サンマーク出版)など多数。