
Yさんは3年前に84歳で亡くなった。相続人はYさんの妻(82)、長女(55)、長男(52)の3人だ。高齢の妻は健康状態が思わしくなかった。遺産分割協議で長男は「自分が母親の面倒をみる」と約束し、それを条件にそのぶん財産を多く相続した。
約束破った弟に2000万円要求
ところが、長男は約束を守らず母親の介護を放棄してしまった。結局、長女が母親を自宅に引き取り、面倒をみることになった。
腹を立てた長女は「弟が約束を守らなかったのだから遺産分割協議は解除する」として、長男に2000万円を要求し、長男は2000万円を支払った。
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広田龍介
税理士
1952年、福島県いわき市生まれ。85年税理士登録。東京・赤坂で広田龍介税理士事務所を開設。法人・個人の確定申告、相続税申告、不動産の有効活用などを中心に幅広くコンサルティング活動を続けている。相続税に関する講演やセミナーも開催している。