
変わる相続(4)
生前から人生の締めくくりを準備する「終活」が浸透してきた。自分が亡くなった後のことについて言い残す「遺言」への関心も高い。民法改正ではこれまでよりも手軽で安全に遺言を残せる仕組みが整えられた。遺産をめぐる相続人の間の「争族」を避ける狙いだ。
「自筆証書」は手軽だがトラブルも
「終活」で家族に伝えたいことをエンディングノートに書き留める人が増えている。家族へのメッセージや思いを残すことは広く「遺言」ととらえられている。
ただし、遺産相続などで自分の意思に拘束力を持たせるには、法律で決められた方法で「遺言」を作らなければならない。この場合は「いごん」と呼ぶ。いくつかタイプがあるが、主に使われるのは(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言--の二つだ。
この記事は有料記事です。
残り1364文字(全文1697文字)
投稿にはログインが必要です。
注目コンテンツ