
相続が発生した際、利用されることが多いのが「小規模宅地等の特例」だ。亡くなった人(被相続人)が所有していた宅地を相続で取得する場合、一定要件を満たせば、相続税評価額が大幅減となる制度だ。
節税効果が大きい「小規模宅地等の特例」
対象となる宅地は四つある。亡くなった人かその人と生計を一にしていた親族が(1)住んでいた「特定居住用宅地」(2)事業を営んでいた「特定事業用宅地」(3)貸付用のアパートや駐車場などとしていた「貸付事業用宅地」(4)亡くなった人がオーナー社長だった同族会社が使っていた「特定同族会社事業用宅地」--である。
特例による評価額の減額率は、特定居住用宅地は330平方メートルまで、特定事業用宅地と特定同族会社事業用宅地は400平方メートルまで、それぞれ80%。貸付事業用宅地は200平方メートルまで50%となる。さらに、これらを組み合わせることで、対象となる面積を増やすことも可能だ。
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広田龍介
税理士
1952年、福島県いわき市生まれ。85年税理士登録。東京・赤坂で広田龍介税理士事務所を開設。法人・個人の確定申告、相続税申告、不動産の有効活用などを中心に幅広くコンサルティング活動を続けている。相続税に関する講演やセミナーも開催している。