
前回に続き、贈与をめぐる「落とし穴」について説明しよう。
贈与では、もらう人1人当たり毎年110万円以下なら贈与税がかからない。こうした110万円以下の贈与を「暦年贈与」という。誰にでも贈与でき、気軽に使えるが、税法上、注意したい点もある。
「毎年100万円を10年贈与」の問題
例えば、子供に1000万円の借入金があり、親が「毎年100万円ずつ10年間贈与する」という契約を子供と取り交わしたとしよう。
この場合、毎年の贈与額は110万円以下であるため「非課税枠内だから贈与税はかからない」と判断しがちだ。だが、そこに思わぬ落とし穴がある。
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広田龍介
税理士
1952年、福島県いわき市生まれ。85年税理士登録。東京・赤坂で広田龍介税理士事務所を開設。法人・個人の確定申告、相続税申告、不動産の有効活用などを中心に幅広くコンサルティング活動を続けている。相続税に関する講演やセミナーも開催している。