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孫への教育資金贈与「特例制度」を誤解してませんか?

渡辺精一・経済プレミア編集部
 
 

「無償化」時代の教育費(7)

 教育資金については、祖父母世代から孫に1500万円まで非課税で一括贈与できる特例制度がある。2013年度から6年間の時限措置で、19年3月に期限が切れるが、19年度税制改正で対象を厳格化したうえで2年延長される。

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 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる。ただし、もらった額のうち年間110万円までなら非課税となる。つまり、贈る人の立場に立てば、資金を贈る相手1人につき年間110万円までは相手の贈与税を気にしなくていいわけだ。

 これに対し、教育資金贈与の非課税特例は、30歳未満の子どもや孫への教育資金であれば1500万円までなら一括で贈与しても贈与税がかからない。

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経済プレミア編集部

1963年生まれ。一橋大学社会学部卒、86年毎日新聞社入社。大阪社会部・経済部、エコノミスト編集次長、川崎支局長などを経て、2014年から生活報道部で生活経済専門記者。18年4月から現職。ファイナンシャルプランナー資格(CFP認定者、1級FP技能士)も保有。