
高齢者の資産管理(2)
「大認知症時代」が間近に迫っている。2030年には認知症の人が744万人に達する見通しだ。だが、判断能力が低下した人を法的に保護する成年後見制度はスタートから約20年になるが、活用はなかなか進まない。制度の抱える問題点を探った。
「任意」と「法定」の違い
成年後見制度は、判断能力が十分ではない人の権利を守る援助者を選び、法律的に支援する仕組みだ。制度の種類は大きく二つある。
まず、判断能力が問題ない時に、将来判断能力が不十分になった場合にしてほしいことを、あらかじめ選んだ人と契約で決めておく「任意後見」だ。本人が認知症などになった時、家庭裁判所への申し立てを経て効力が発生する。
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