
相続税の申告に関する相談者が増えている。2015年の相続税改正で、相続財産のうち課税対象とならない基礎控除額が4割引き下げられた結果、課税対象者が倍増した影響だろう。
4人家族「遺産4800万円超」で課税
基礎控除額は、改正前は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」だったが、15年からは「3000万円+600万円×法定相続人の数」になった。
「夫婦と子2人」の4人家族で夫が亡くなったケース(法定相続人は3人)で考えると、改正前は相続財産が…
この記事は有料記事です。
残り1276文字(全文1501文字)

広田龍介
税理士
1952年、福島県いわき市生まれ。85年税理士登録。東京・赤坂で広田龍介税理士事務所を開設。法人・個人の確定申告、相続税申告、不動産の有効活用などを中心に幅広くコンサルティング活動を続けている。相続税に関する講演やセミナーも開催している。