
2018年7月、相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法が成立し、「配偶者居住権」が新設された。相続開始時に被相続人(亡くなった人)が所有する家に住んでいた配偶者が原則として一生、賃料を払うことなく今の家に住み続けることを認める権利だ。
先妻の子とは疎遠だった夫
配偶者居住権があれば、夫を亡くして残された高齢の妻が住宅を相続できなかったとしても、安心して生活の場を確保できる。まさに高齢化社会に合わせた規定というわけだ。
ただし、複雑な家庭状況では、配偶者居住権があっても使いにくいことがあるかもしれない。思い出すのはこんなケースだ。
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