
東京都に住むA子さん(38)は、小学生の子供を育てながらパート勤務をしています。2017年までは、会社員で年収500万円の夫(36)の社会保険の被扶養者(第3号被保険者)から外れないよう、いわゆる「103万円の壁」を意識し、収入が年103万円以内に収まるように働いていました。
配偶者控除の制度が改正された18年からは、控除を受けられる年収の上限額が年150万円になりましたが、年130万円(従業員501人以上の大企業で要件を満たす場合は年106万円)を超えると社会保険料を自分で支払う必要があります。「103万円の壁」はなくなり、「130万円の壁」「106万円の壁」になりました。今回は、妻のパート収入について考えてみます。
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