
Aさん(52)が事業に失敗し、全財産を処分して債務整理をした。それでも、まだ1億2000万円の債務が残っている。Aさんは債権者と話し合い、債務の半分の6000万円を弁済すれば、残りは債務免除してもらえることになった。
所有地を売って資金を工面
Aさんから6000万円の工面を頼み込まれた父親(78)は、所有地の一部を売って資金を捻出することにした。
Aさんは現在全く収入がなく、生活費も父親に頼っている。だから、父親は今6000万円を資金援助したところで、Aさんが将来返してくれる見込みがないことは十分承知している。ただし、できるだけ税金の負担が軽くなる方法で援助したいと思っている。
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広田龍介
税理士
1952年、福島県いわき市生まれ。85年税理士登録。東京・赤坂で広田龍介税理士事務所を開設。法人・個人の確定申告、相続税申告、不動産の有効活用などを中心に幅広くコンサルティング活動を続けている。相続税に関する講演やセミナーも開催している。