
2018年12月、Kさんが90歳で亡くなった。Kさんには、子2人がいたが、次男は13年2月に不慮の事故で亡くなっている。相続人は、妻Hさんと長男、亡くなった次男の子3人の計5人だ。
実家の金庫にあった遺言書
Kさん夫婦は、次男を亡くしてから、精神的に落ち込んでいた。自分たちの相続についても真剣に考えるようになり、夫婦それぞれが「全ての財産を長男に相続させる」という自筆証書遺言を作成した。
「長男に任せておけば、次男の遺族の面倒を見てくれるだろう」と考えたからだ。長男への期待は大きかった。
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広田龍介
税理士
1952年、福島県いわき市生まれ。85年税理士登録。東京・赤坂で広田龍介税理士事務所を開設。法人・個人の確定申告、相続税申告、不動産の有効活用などを中心に幅広くコンサルティング活動を続けている。相続税に関する講演やセミナーも開催している。