
古くからの住宅地には、今でも借地が多い。借地では、土地を借りた人(借地権者)は建物を建てて土地を利用する「借地権」を、地主は「底地(そこち)」をそれぞれ持つ。つまり、土地の所有権から借地権を除いたものが底地という関係だ。借地権は財産として相続の対象になる。
土地の価値に占める借地権の割合は、国税庁が地域によって30~90%で定め、毎年の路線価図で公表している。路線価図に示されているアルファベット記号A~Gがそれだ。Aは90%、Bが80%と10%刻みで下がり、Gは30%という7段階からなる。
住宅地は通常、C(70%)かD(60%)表示。これは商店街が隣接するC地域か、主に住宅だけのD地域かという違いだ。だが、街が発展してくると、住宅だけの地域から、住宅・商業地の併用地域へと変貌することも珍しくない。つまり、気が付いたら、借地権割合が60%から70%へと高くなっていた、ということもある。
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広田龍介
税理士
1952年、福島県いわき市生まれ。85年税理士登録。東京・赤坂で広田龍介税理士事務所を開設。法人・個人の確定申告、相続税申告、不動産の有効活用などを中心に幅広くコンサルティング活動を続けている。相続税に関する講演やセミナーも開催している。