
共有名義で登記されている不動産を見ると、相続によって共有になったというものが多い。両親のどちらかが亡くなり、配偶者と子供が相続人になる「1次相続」の場合がほとんどで、子供たちの年齢は20~30代と若いことも多い。
思い通りにできない不便
親の死という不幸を「家族みんなで乗り切ろう」という気持ちから、配偶者を中心に相続人全員で共有にするわけだ。家族で生活をともにしているため、気持ちのまとまりがある。仲の良い家族の証しだ。
しかし、時が過ぎ、子供たちも自分の家庭が大事になってくると、共有状態を解消して不動産を自由に使えるようにしたい、と考えるようになってくる。
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広田龍介
税理士
1952年、福島県いわき市生まれ。85年税理士登録。東京・赤坂で広田龍介税理士事務所を開設。法人・個人の確定申告、相続税申告、不動産の有効活用などを中心に幅広くコンサルティング活動を続けている。相続税に関する講演やセミナーも開催している。