
共働きの家計学(4)
共働き世帯が、夫婦共同で住宅ローンを組むことは多い。マイホームは「夫婦共有」となるが、夫婦間の所有割合を安易に決めて不動産登記してしまうと思わぬ税負担がのしかかることがある。
1000万円贈与で税231万円
マイホームを購入した場合には、土地・建物の不動産登記をする。法務局の不動産登記記録で、誰が不動産を所有しているかという権利関係を明確にするものだ。手続きは自分でできるが、司法書士などが代行することもある。
所有者が複数いる「共同名義」の場合は、それぞれの所有権の割合である「共有持ち分」を登記する。そこで注意したいのは、それぞれが購入のために資金を負担した割合と共有持ち分とが一致していなければならないことだ。
夫婦それぞれが資金を負担してマイホームを購入する場合「これは夫婦2人の家だから、不動産登記の持ち分は2分の1ずつにしよう」と安易に決めてしまうケースがある。
だが、購入資金の負担割合と共有持ち分とが異なると、夫婦のうちで資金を多く負担したほうから、もう一方への贈与があったとみなされ、受けた側が贈与税の課税対象となってしまう。
例えば、夫婦が6000万円のマンションを自己資金(頭金)1000万円と住宅ローン5000万円で購入するケースで考えよう。
頭金は夫婦500万円ずつで折半し、住宅ローンは、夫が主債務者、妻が連帯債務者となって同等の返済義務を負う「連帯債務型」を選び、夫婦間で「夫が70%、妻が30%の割合で負担する」と決めたとする。
このケースでは、夫の購入資金は500万円+5000万円×70%=4000万円、妻のほうは500万円+5000…
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