
中古住宅を買う場合、不具合や欠陥があるかどうかを買い主が見極めるのは難しい。2018年4月施行された改正宅地建物取引業法は、専門家が建物状況をチェックする「インスペクション(建物状況調査)」の活用を促すが、必ず実施しなければならないわけではなく、なお問題点も多い。
仲介業者に「活用促進」義務付け
中古住宅は個人間で売買することが多い。買い主は品質に不安を持つが、問題があった場合、売り主に過重な責任を負わせるのは難しい。そこで、改正宅建業法は、トラブル回避のため、仲介業者が売り主や買い主にインスペクションを活用するよう促した。
インスペクションとは一般に、住宅の劣化や欠陥、改修すべき箇所やそのための費用などを見極め、アドバイスを行う専門業務をいう。
改正宅建業法は、インスペクションについて「住宅の基礎や外壁などに生じたひび割れや、雨漏りなどの劣化や不具合を目視や計測で調査する」と限定し、国が認めた講習を修了した建築士が行うとした。
そのうえで、仲介業者に対し(1)売り主や買い主が仲介を依頼する際、インスペクション業者をあっせんできるかどうかを示す(2)物件にインスペクションが実施されている場合、結果を買い主に重要事項として説明する(3)インスペクション結果を売り主と買い主の双方が確認した場合、売買契約書に記載する――を義務づけた。
法改正を機に「インスペクションを契約の判断材料としたい」と考える人は増えた。だが、気になるのは「インスペクションが実施できなかった」という買い主からの相談も多いことだ。
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