
働き方改革関連法の一環としてパートタイム・有期雇用労働法が成立し、今年4月から大企業を対象に「同一労働同一賃金」が施行された。来年4月1日からは企業数の99・7%を占める中小・零細企業でも施行される。最高裁が今年10月、同一労働同一賃金を巡る5件の判決を相次いで下したが、中小・零細企業で対応が不十分な場合、大きなトラブルに発展する可能性があるため、事業主らに早急な対応を促す意味がある。そこで、いかにして社内の対応を進めていけばいいのか、ポイントをまとめて整理した。
今回の最高裁判決でも大きな争点となった手当や休暇、賞与・退職金などの扱いは、特に重要である。しかし、就業規則の作成義務がない常時雇用の労働者が10人未満の事業場はもちろん、義務がある事業場ですら就業規則にこうした定めが明確にされていないケースが散見される。また、就業規則に定めがある企業でも、手当の支給や特別休暇の条文には、一様…
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