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会社員のコロナ副業「確定申告」どんな場合で必要なの

渡辺精一・経済プレミア編集部
 
 

コロナ禍の確定申告(1)

 新型コロナウイルスの感染拡大は家計を直撃した。これを機に副業を始めたり、給付金を受けたりした人もいるだろう。そこで気を付けたいのが確定申告。新たに申告が必要になる場合もある。コロナ禍で最低限知っておきたい「税と申告」の知識をまとめた。

家の不用品「売却」は課税対象?

 確定申告は、1年間の所得(収入から経費を差し引いたもの)にかかる税金を計算し、税務署に報告・納税する手続き。2020年分の確定申告は21年2月16日~3月15日に行う。

 会社員など給与所得者は原則として納税は会社が代行し、年末調整もあるため、確定申告は無縁という人も多い。

 会社員で確定申告の義務があるのは(1)給与収入2000万円超(2)「給与所得と退職所得」以外の所得が20万円超(3)複数会社から給与収入がある――などのケース。副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になる。

 今年は対象者が増えそうだ。家計簿アプリを運営するマネーフォワードが20年9月、利用者7551人に行った調査では、4割強の3183人が副業をしており、その20%は新型コロナの影響がきっかけになった。さらにその半数は「収入減」を理由に挙げる。

 コロナ禍では、自宅で過ごす時間が長くなり、フリマアプリで不用品を売却する人も増えた。高く売れた場合、税の扱いはどうなるのか。

 まず、衣料や生活品など不用品を売った収入には、基本的に所得税はかからない。

 ただし、1点30万円超の貴金属や美術品を売った場合は「譲渡所得」が課税対象となる。譲渡所得とは、売却の収入から、取得費用や売却のための費用、さらに特別控除50万円を引いた…

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経済プレミア編集部

1963年生まれ。一橋大学社会学部卒、86年毎日新聞社入社。大阪社会部・経済部、エコノミスト編集次長、川崎支局長などを経て、2014年から生活報道部で生活経済専門記者。18年4月から現職。ファイナンシャルプランナー資格(CFP認定者、1級FP技能士)も保有。