
2021年度の公的年金額は前年度より0.1%下がる。16年の年金改正を初適用したものでマイナス改定は4年ぶりだが、さらに22年度以降も引き下げが続く公算が大きい。コロナ禍で賃金が大幅に下がった影響が効いてくるためだ。
賃金と物価「原則と特例」のルール
公的年金は経済変化に応じて年度ごとに年金額を改定する。老後生活に影響するため関心は高いが、改定ルールを知らない人は多い。ここでそれを確認しておこう。
ルールは大きく二つある。
一つは、賃金や物価の水準が変動しても実質的な年金額が変わらないようにする「本来ルール」。原則と特例からなるが、見直しを繰り返しやや複雑になっている。
原則は、新たに年金を受ける「新規裁定者」は賃金の変動、すでに年金を受け取っている「既裁定者」は物価の変動に応じて額を改定する。
かつては「新規・既」ともに賃金の変動に応じて決めていた。年金は給付の財源を保険料からまかなう賦課方式で、保険料収入は現役世代の賃金に連動するためだ。
だが、少子高齢化でこの仕組みがうまく回らなくなった。現役世代が減り、引退世代が増えるなか、賃金変動をもとにすると給付過多となり、年金財政が悪化してしまう。
そこで00年に既裁定者は物価変動に連動するよう原則を変えた。当時は賃金の伸びより物価の伸びのほうが低く、それで年金額を抑える狙いがあった。
しかし、その後は賃金の伸びが物価の伸びを下回るようになり、この原則も立ち行かなくなる。そこで04年改正で特例を設けた。
物価と賃金の変動率の組み合わせは6パターン(図)。特例は変動率が「物価≧賃金」となる3パターンについて(4)「0≧物価≧賃金…
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