
2022年度税制改正で、税優遇が大きい住宅ローン控除が変わる。減税効果は、税額を下げる「控除率」の縮小ではマイナスになるが、減税となる期間を延ばすことでプラスとなり、国土交通省は「中間層にはかえって恩恵がある」という。マイホーム計画への影響を考えよう。
22年度から4年間の枠組みは
住宅ローン控除は、ローンを利用してマイホームを取得(新築・購入・増改築)する場合、年末ローン残高の一定率を所得税額から控除する制度。控除は「差し引く」という意味だ。所得税から控除できない分は翌年の住民税から一部控除(年上限13万6500円)できる。
現行制度は、ローン残高4000万円(長期優良住宅5000万円)を上限に1%を控除し、年間最大40万円(同50万円)を所得税・住民税から減らすことができる。控除期間は原則10年で、19年の消費増税への対応として消費税率10%で住宅取得した場合は21年末までに入居すれば控除期間が13年間に延びる特例がある。
住宅ローン控除は1986年度から続く制度で、マイホーム計画になくてはならない存在だが、制度上は、政策実現のため税を利用する時限的な税制だ。期限延長しながら、時々の経済対策として中身を変えてきた。
現行制度の期限は21年末に迫っていた。12月10日公表の22年度与党税制改正大綱は、4年延長したうえで新しい枠組みを決めた。
新制度のポイントは三つ。まず、控除率は0.7%に引き下げる。一方、控除期間は、新築について原則13年に延ばす。また、ローン残高上限は、新築の場合、省エネ性能に応じて3000万~5000万円(22~23年入居。24~25年入居は2000…
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