
会社員のA太さん(40)は3月に第1子が生まれました。妻は派遣社員として働いていましたが、現在は専業主婦です。A太さんは、自分に万が一のことがあっても妻子が経済的に困らないよう、生命保険の加入を検討しており、「必要保障額の考え方を教えてほしい」と相談に訪れました。
民間保険は公的保険を補完
私たちが生活するうえでは、家計を支える人が亡くなったり、病気やけがで働けなくなったりするなど、さまざまなリスクがあります。
リスクに備える制度には、国の公的保険と、保険会社が扱う民間保険があります。民間保険は公的保険を補完する役割であり、公的保障や貯蓄で不足する分を補うため、必要に応じて加入します。
そこで、私はまず、働き手が亡くなるリスクに対応する公的保険である遺族年金について、A太さんに説明しました。
遺族年金は、働き手に生計を維持されていた遺族が受給できる年金です。「生計維持」とは、遺族の前年の収入が850万円未満であることが要件となります。遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金は、子のある配偶者または子が受給できます。子は「18歳になる年度末まで」が対象で、20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子も含まれます。金額は「一律年77万7800円(2022年度)+子の加算額」で、加算額は1人目と2人目の子はそれぞれ同22万3800円、3人目以降は同7万4600円です。
会社員などで厚生年金に加入している場合は、遺族厚生年金が併せて受給できます。注意したいのは、夫婦とも厚生年金に加入していたとしても、受給するのが…
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