
会社員のA介さん(44)は、パートで働く妻B子さん(39)、14歳と12歳の息子2人の4人家族です。万一、A介さんが死亡した場合、家族は公的年金保険の遺族年金を受け取れますが、そのうち遺族基礎年金は子が18歳になる年度末までに限られます。A介さんは民間生命保険にも加入しており「生命保険の保険金額を増やすべきか」と相談に訪れました。
「18歳になる年度末まで」が対象
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。遺族基礎年金は、子のある配偶者または子が受給できます。子は「18歳になる年度末まで」が対象で、つまり「高校卒業まで」を想定しています。また、20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子も含まれます。会社員などで厚生年金に加入している場合は、遺族厚生年金が併せて受給できます。
仮に、A介さんが死亡した場合、B子さんは、遺族基礎年金77万7800円(数字はすべて2022年度の年額)に子の加算額22万3800円を2人分加算し、併せて122万5400円を受給します。遺族厚生年金の額は年金加入期間によって変わり、A介さんの場合51万4255円です。合計額は173万9655円になります。
しかし、現在14歳の長男が18歳の年度末を過ぎると、遺族基礎年金の子の加算は1人分になり、合計額は151万5855円に減ります。さらに次男が18歳の年度末を過ぎると遺族基礎年金は受給できなくなります。
妻をサポートする「中高齢寡婦加算」
ただし、遺族厚生年金には「中高齢寡婦加算」という制度があり、夫を亡くした40歳以上の妻で、子がないか、末子が18歳の年度末を過ぎたときから、加算され…
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