国会に出ないガーシー氏と「議員特権」
- 保存保存
- 文字
- 印刷

先の参院選で初当選したNHK党のガーシー参院議員が海外に滞在したまま、国会に出席していません。参院議院運営委員長も速やかに帰国して出席するよう、NHK党に要請しました。
やめさせられるか
ガーシー氏については、「国会議員としての活動の実態がないならばやめるべきだ」と考える人もいるかもしれません。このまま欠席を続けた場合、参院懲罰委員会で除名を含めた懲罰が協議される可能性もあります。ただそう簡単なことではありません。
ガーシー氏に限らず、選挙で当選することには重い意味があります。民主主義では最高の価値を持つ、民意の結果だからです。たとえば国会議員には、原則として国会の会期中には逮捕されない不逮捕特権があります(現行犯や、院の許諾があった場合は逮捕される)。(※ 憲法50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない)
また、議院での演説、討論や表決について、国会の外では責任を問われない規定もあります。(※ 憲法51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない)
これらはいずれも議員の身分を保護するためにあります。政府にとって都合の悪い発言や行為をしたために国会議員が逮捕されることは、ロシアの例を挙げるまでもなく世界では、あるいはこれまでの歴史の中ではよくあることです。そのようなことが絶対に起きないために、議員の身分は一見過剰なほど手厚く保護されているのです。
国会議員の除名…
この記事は有料記事です。
残り538文字(全文1207文字)
投稿にはログインが必要です。
注目コンテンツ