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<プロがこっそり教える 読んでトクする社会保障>
◆年金
国民年金の遺族給付(年金)には、遺族基礎年金と寡婦年金があります。遺族基礎年金は、高校生以下の子供または20歳未満で障害のある子供がいなければ支給されません。しかし、寡婦年金は子供がいなくても支給されます。
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせて10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持されていて、しかも夫との婚姻関係が10年以上継続していた妻に対して、妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
寡婦年金の年金額は、夫が死亡した日の前月までの被保険者期間をもとに、老齢基礎年金の計算方法によって算出した年金額の4分の3に相当する額となります。なお、妻が65歳になると、妻自身の老齢基礎年金が受けられるので、寡婦年金は支給されなくなります。
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