コロナ禍で外出の機会が減ったことをきっかけに、家の中の整理や断捨離をした人は多いと思いますが、社会問題にもなっているごみ屋敷、ごみ部屋はなくならないようです。行政の対応はどのようになっているのでしょうか?
ごみ屋敷が原因のトラブルや火災などが問題となり、各自治体でもごみ屋敷に関する条例が制定されています。自治体によって定義付けは異なりますが、基本的にはごみ屋敷の住人が自主的に片付けることを目的としています。
横浜市では2016年に条例が制定されており、たまりすぎたごみが原因で悪臭や害虫、害獣が発生しているごみ屋敷を、管理不全な状態と定義づけて、屋敷の敷地外にあるごみも片付けられるように、隣接する土地や道路なども対象としています。
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