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長崎県諫早市の文化団体が訪問販売で電話機などのリース契約を不当に結ばされたとして、特定商取引法に基づくクーリングオフ(契約解除)を申し出たところ、販売代理店の業者(福岡市)から「キャンセル料」として48万円の損害賠償を求める訴訟を起こされた。特商法は消費者保護が目的で、原則として「営業のため」の契約には適用されず、団体側は「法のグレーゾーンを狙った悪質商法だ」として、全面的に争う姿勢を見せている。
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