熊本地震

災害利息免除、国が難色 援護資金特例

震度7の揺れに見舞われた熊本県益城町では多くの住宅が倒壊した=同町で2016年4月19日午後2時17分、飯田和樹撮影
震度7の揺れに見舞われた熊本県益城町では多くの住宅が倒壊した=同町で2016年4月19日午後2時17分、飯田和樹撮影

 災害によって損壊した住宅の再建費などを融資する公的制度「災害援護資金」を巡り、熊本地震の被災者に利息免除の特例措置を求める熊本県の要請に政府が難色を示している。2011年の東日本大震災では特例措置を取ったが、内閣府は「大震災とまでは言えず、議論が必要」と否定的だ。識者は「どんな災害でも大震災と同様の条件を設けるべきだ」と法改正を促している。

 災害援護資金は「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき運用されている。負傷したり住宅が全半壊したりした被災者に150万〜350万円を貸し付ける制度で、原資は国が3分の2、都道府県や政令市が3分の1を負担し、市町村が貸付窓口になる。返済期間は10年で、うち3年間の返済猶予期間(期間中は無利息)がある。利率は3%で連帯保証人が要る。

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