面会交流

「寛容性の原則で父に親権」26日に控訴審判決

家裁松戸支部、父側の「年100日」提案を評価

 別居中の両親が長女の親権を争った訴訟で、5年以上会っていない父を親権者とし、長女と暮らしてきた母に引き渡しを命じる判決が昨年、千葉家裁松戸支部で言い渡された。母と長女の面会交流を年100日程度認める父側の提案を評価した結果だった。離婚相手と子の交流を広く認める「寛容性の原則」を重視した形だが、専門家の評価も分かれる異例の判断だった。母側が控訴しており、26日に東京高裁で控訴審判決が言い渡される。

 昨年3月の1審判決によると、長女が生まれた後に夫婦の折り合いが悪くなり、母は2010年に当時2歳半の長女を連れて実家に帰った。父と長女との面会は同年9月以降、途絶えた。裁判では双方が親権を主張し、母側が父子の月1回の面会交流を提案。これに対し、父側は母子の面会を年100日程度認める計画を提出した。

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