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安倍晋三首相が2013年12月に靖国神社を参拝したのは憲法の政教分離原則に反するとして、戦没者遺族ら388人が首相と国、靖国神社に1人1万円の慰謝料などを求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁(松田亨裁判長)は28日、賠償請求を退けた1審・大阪地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。判決は参拝が合憲か違憲かの憲法判断を再び示さなかった。原告側は最高裁に上告する。
安倍首相の靖国参拝を巡る同様の訴訟は東京地裁でも係争中。
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